志摩市の詐欺対策の電話機・録音機三重県・令和8年度の買うときの補助
制度補助
補助2分の1・上限8,000円
受付受付中
志摩市の制度
- 買うときの補助志摩市特殊詐欺等被害防止機器購入補助金
受付中
- 使える人
- 65歳以上の人(その年度に65歳になる人も)か、その人と同じ世帯の人
- 補助の額
- 2分の1・上限8,000円
- 対象の機器
- 自動応答録音などの詐欺対策機能つきの電話機・固定電話につなぐ自動応答録音の機器
- 申請の期間
- 2026年4月1日から2027年3月31日まで。予算がなくなりしだい終了。買った年度の3月31日までに出す
- 買う前の申請
- 要らない(買ってから申請)
- 申し込み
- 窓口・郵送:市役所 防災危機管理課(本庁舎5階)。郵送も可
- 気をつけること
- 1世帯1台。令和8年4月1日以降に買ったものだけ。設置の費用も対象(サービスの加入料は対象外)。市税の滞納がないこと
- 問い合わせ
- 防災危機管理課 0599-44-0203
志摩市の公式ページと見比べた日:2026年10月24日
三重県の制度も使えます
- 無料で貸し出し「自動通話録音警告機」の無料貸出し(三重県警察)
受付中
- 使える人
- 県内に住むおおむね65歳以上の人、前に特殊詐欺の被害にあった人、あやしい電話を受けた人など
- 費用
- 無料
- 対象の機器
- 固定電話につなぐ自動通話録音警告機
- 申請の期間
- 2018年2月1日から。台数に限りあり。予告なく終わることがある
- 申し込み
- 窓口:住んでいる地域の警察署の生活安全課か、県警本部の生活安全企画課に問い合わせる
- 気をつけること
- 貸し出しは6か月以内。台数に限りがあり、予告なく終わることがある。受付は平日の午前8時30分から午後5時まで。県として電話機を買う補助はない(補助は市町ごと)
- 問い合わせ
- 三重県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 犯罪抑止対策係(または住んでいる地域の警察署の生活安全課) 059-222-0110(内線3028・3027)
志摩市の制度と両方は使えないことがあります。申し込む前に確かめてください。
志摩市の防犯の補助金
志摩市では、令和8年度に個人の住宅向けの防犯機器の補助は見つかりませんでした。
離れて暮らす親の見守り
電話の対策とあわせて、センサーや電話で毎日のようすを知らせる見守りサービスもあります。
よくある質問
志摩市の詐欺対策の電話機の制度は、だれが使えますか?
買うときの補助は「65歳以上の人(その年度に65歳になる人も)か、その人と同じ世帯の人」です。くわしい条件は志摩市の案内で確かめてください。
いくら戻りますか?
志摩市特殊詐欺等被害防止機器購入補助金は2分の1・上限8,000円です。
どこに申し込みますか?
防災危機管理課(0599-44-0203)です。市役所 防災危機管理課(本庁舎5階)。郵送も可
志摩市に防犯カメラなどの補助はありますか?
令和8年度に個人の住宅向けの防犯機器の補助は見つかりませんでした(個人の住宅の防犯機器の補助はない。65歳以上の人(またはその世帯の人)向けの、詐欺対策の電話機の補助(2分の1・上限8千円、令和9年3月31日まで)だけ)。